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不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできないケースも解説!

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不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできないケースも解説!

不動産売却をおこなうとき、買い手と売買契約を結べば成約となりますが、相手から購入を急遽中止される可能性はあります。
購入を中止される可能性のひとつとして、近年広く普及しているクーリングオフが不動産売却でも可能なのか、不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却でクーリングオフは可能なのかにくわえ、できる条件とできないケースも解説します。

不動産売却でクーリングオフは可能なのか

不動産売却でクーリングオフは可能なのか

不動産売却でクーリングオフは可能なのかについて、押さえたいポイントは以下のとおりです。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、商品などを購入した消費者を保護する制度です。
制度の目的は、契約について冷静な判断ができていなかったときに、適切な契約かどうかについて再検討の機会を提供することです。
クーリングオフを利用すると、一度結んだ契約を無条件で解除できるため、適切な対応を一から検討し直せます。
そのため、悪質な業者と不利な契約を結んだときや、条件をよく確認しないまま何かを購入したときに、消費者が損をせずに済みます。
なお、クーリングオフはいつでも可能というわけではありません。
制度の利用は契約から一定期間内に限られており、期限を過ぎると無条件での解除は難しくなります。
利用可能な期間が限られている点は、制度の基本としてしっかり押さえておくことが大切です。

不動産売却における利用の可否

クーリングオフは、日常的な買い物にだけ適用される制度ではありません。
高額なお金が動く不動産売却にも適用される可能性がありますが、後述するように条件が定まっています。
なかでも重要なのは、売り手が宅地建物取引業者である点が大前提です。
この点を押さえていないと、そのほかの条件に関わらず、クーリングオフはできません。
クーリングオフに条件があることは、制度で保護される消費者だけでなく、不動産の売り手にとっても大事なポイントです。
規定の条件を押さえていないと、相手からクーリングオフを主張されたときに適切な対応を判断できないからです。
売買を不当にキャンセルされないよう、どのような条件で利用できる制度なのかは、事前に確認しておくことをおすすめします。

不動産売却でクーリングオフができる条件

不動産売却でクーリングオフができる条件

不動産売却でクーリングオフができる条件は以下のとおりです。

売り手の立場

先述のとおり、クーリングオフが可能かどうかを考えるうえで、不動産の売り手がどのような相手かは大事な条件です。
買い手側から無条件で契約を解除するには、まず売り手が宅地建物取引業者である点が前提となります。
理由は、クーリングオフを利用する状況として、専門知識が豊富な専門業者と一般消費者での取引が想定されている点にあります。
上記の状況では、両者の知識差から専門業者のほうが有利な立場にあるため、公的制度で一般消費者が保護されるのです。

買い手の立場

制度の前提から、クーリングオフを利用できる買い手は一部の方に限られます。
制度で保護される消費者に、不動産会社は含まれません。
買い手が不動産会社であれば十分な専門知識を持っているため、公的制度による保護にはそぐわないと判断されるからです。
不動産の買い手が専門知識に乏しい一般の方であれば、利用条件を満たせる可能性があります。

売買契約を結んだ場所

クーリングオフを利用するうえでは、売買契約を結んだ場所が重要な条件となります。
売り手の事務所・店舗以外で契約を結んだなら、制度を利用できる可能性があります。
契約場所が問われるのは、どこで契約を結んだかで買い手の意思が判断されるからです。
クーリングオフは、契約の意思がないなかで、消費者が誤って契約を結んでしまった状況を想定しています。
そのため、契約締結の場としてはあまり一般的ではない、売り手の事務所・店舗以外が対象とされます。

売買の現状

クーリングオフは一定期間に限って利用できる制度であり、売買が現在どのような段階にあるかが重要な条件となります。
支払いか引き渡しがいまだ完了していない段階なら、制度を利用できる可能性があります。
すでに支払いや引き渡しを終え、売買自体が完了している段階では、制度を利用できないため注意が必要です。

経過期間

期間に関する条件はもうひとつあり、売り手がクーリングオフの告知書を交付してから8日以内でなくてはなりません。
それほど長い期間ではないため、売買契約を解除したいなら急ぐ必要があります。
売買契約の解除を書面で通知するときは、8日以内に書類を発送していれば問題ありません。
なお、売り手がクーリングオフの告知書を交付していないなら、売買契約の終了までが期限となります。
告知書の有無で期限が変わるため、経過期間を考えるときは、売り手から渡された書類を一度確認することが大事です。

不動産売却でクーリングオフができないケース

不動産売却でクーリングオフができないケース

不動産売却でクーリングオフができないケースは以下のとおりです。

個人が不動産を売却する

不動産売却は専門業者しかおこなえないことではなく、個人が所有するマンションや一戸建てなども適宜売り出されています。
売り手が個人だとクーリングオフの前提条件を満たせないため、無条件の契約解除は発生しないと考えられます。
仮に買い手からクーリングオフを主張されても応じる義務はないため、売り手としては安心です。
その代わり、売り手のほうから無条件で不動産売却を中止することもできません。
売却の意思が変わったり、条件面に問題があったりしても、一度結んだ契約に則って手続きを進める必要となります。
売買契約を結ぶときは、条件面などに問題がないか、しっかり確認しておくと安心です。

売り手の事務所や店舗などで契約を結ぶ

売買契約の締結を売り手の事務所や店舗などでおこなったときは、クーリングオフはできません。
売り手の事務所や店舗などに買い手が出向いているなら、不動産を購入する意思が十分にあったと判断されるからです。
クーリングオフができない契約場所には、ほかにモデルルームの案内所や不動産の展示会場などがあります。
さらに、買い手が自分の自宅や勤務先などを契約締結の場に指定したケースも、同じ扱いとなります。
クーリングオフが可能な契約場所は、たとえば喫茶店やカフェ、レストランなどです。
いずれも売買契約を結ぶために利用する場所ではなく、誤って契約を結んだ可能性が考えられるからです。
また、買い手の自宅や職場で契約を結んでいても、売り手が場所を指定したなら、クーリングオフを利用できる可能性があります。
このように契約場所には一概にいえないところがありますが、売り手の事務所や店舗などでは基本的に制度を利用できないため注意が必要です。

売り手にとっての注意点

売り手が個人であるなどの条件に該当すれば、クーリングオフはできないのが基本です。
しかし、売り手が買い手をだましたり、脅して無理やり契約を結ばせたりしたときは、例外的に契約を無効化できることがあります。
売り手に上記の悪質な行為があったとき、買い手は詐欺・脅迫による取り消しや錯誤無効などを主張できるからです。
買い手の主張が認められると、契約場所に関わらず、不動産売却が無効とされてしまいます。
クーリングオフができないケースに該当しても、売り方によっては契約が無効になりえるため注意しましょう。
契約時には冷静に内容を確認する姿勢が大切です。

まとめ

クーリングオフとは消費者保護を目的とした制度であり、不動産売却にも適用されますが、売り手が宅地建物取引業者である点が大前提です。
そのほかの条件には、買い手が不動産会社ではない、売り手の事務所・店舗以外の場所で契約を結んでいる、支払いや引き渡しが済んでいないなどがあります。
クーリングオフができないのは、売り手が個人であるときや、売り手の事務所などで契約を結んでいるときです。


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