相続登記が義務化!
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
これまで任意の手続きだった相続登記が2024年4月から義務化されます。相続登記をしないと、権利関係が複雑になったり、不動産を売却しようと思っても売却できなくなったりする可能性がありますので、不動産を相続したら、速やかに相続登記を行いましょう。相続した不動産についてお困りの方は是非一度ご相談ください。弊社では、無料で不動産の査定を行っているほか、不動産売却を担当者が丁寧にサポートいたします。