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不動産売却でマイナンバーが必要な理由や提示するときの注意点とは?

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不動産売却でマイナンバーが必要な理由や提示するときの注意点とは?

不動産売却するとき、買主からマイナンバーの提示を求められるケースがあることをご存じでしょうか。
すべての取引でマイナンバーが必要になるわけではありませんが、一定の要件に該当するときには対応できるようにしなければなりません。
そこで今回は、不動産売却時に知っておきたいマイナンバーの取り扱いについて解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

不動産売却において以下の要件に当てはまるときには、マイナンバーの提示が必要です。

●個人が、法人もしくは不動産業を営む個人(宅建業者)へ不動産の売却をおこなうとき
●年間の取引金額が100万円(税込)を超えるとき


不動産売却で取引金額が100万円以下となることはあまりありません。
築古のマンションや古家付き土地でも数百万円することは珍しくないので、基本的にはマイナンバーが必要になると考えておきましょう。

マイナンバーが必要となる具体的な事例

では、具体的にどのような事例でマイナンバーが必要になるのでしょうか。
よくあるパターンとして、不動産会社による買取が挙げられます。
たとえば、広すぎる土地やアパート1棟など、個人では活用が難しい不動産を売却するときに、買取を利用することがあります。
また、不動産業を生業とする個人投資家が買主となる場合にも、マイナンバーが必要になることがあるでしょう。
なお、売却する不動産の種別はあまり関係がありません。
たとえマイホームの売却であっても、買主が第三者への転売を目的とする場合には、マイナンバーが必要となる可能性が高いでしょう。
一方で、買主が法人であっても、事務所や倉庫利用を想定して取得したものは不動産業に該当しません。
そのため、法人が相手の不動産売却では、マイナンバーを提示する必要はありません。

マイナンバーを第三者が悪用することは難しい

手続きに必要なものであるとはいえ、第三者にマイナンバーを提示することに抵抗を感じる方もいるでしょう。
しかし、マイナンバーを他人に知られても、個人情報が漏洩することはありません。
また、マイナンバーカードを用いる手続きでは、免許証など他の顔写真付き本人確認書類も併用されます。
カード自体にも顔写真があるため、他人によるなりすましは困難であり、不正に情報を読み取ろうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。
さらに、オンライン上の手続きでは電子証明書を使用するため、マイナンバーはそもそも使用されません。
このような理由から、マイナンバーが単独で悪用されるリスクは低いといえるでしょう。

不動産売却でマイナンバーが必要な理由

不動産売却でマイナンバーが必要な理由

宅建業者がマイナンバーの提出を求める理由は、不動産支払調書を作成しなければならないことが挙げられます。
買主は税務署へ不動産支払調書を提出する際、売主のマイナンバーを記入しなければなりません。
そして税務署は、提出された不動産支払調書をもって国民の所得状況を把握します。
提出したマイナンバーは、そのほかの用途に使われることはないためご安心ください。

マイナンバーカードを持っていないときの対応方法

では、マイナンバーカードを持っていないときにはどのように対応したら良いのでしょうか。
マイナンバーカードを発行していない場合には、通知カードと本人確認書類を提出してください。
なお、通知カードを紛失している場合、再発行はできませせん。
その際は、以下の方法でマイナンバーをご確認ください。

●マイナンバーカードを取得する
●マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得する


通知カードを紛失していても、マイナンバーカードの作成は可能です。
まずは、お住まいの市区町村窓口に紛失届を提出してください。
なお、自宅外で通知カードを紛失した場合は、警察に遺失届を出しましょう。

マイナンバーの提示は拒否できる

マイナンバーの提示は任意なので、提示しなくても不動産売却は可能です。
ただし、宅建業者は不動産支払調書を作成するためにマイナンバーの提示を求めています。
売主がマイナンバーの提出を拒否した場合、宅建業者はその経緯を税務署に説明しなければなりません。
そのため、取引を円滑に進めるためには、マイナンバーの提示を求められた際には可能な限り応じることが望ましいです。
そもそも、マイナンバーの提出は所得隠しや脱税を防ぐ目的でおこなわれます。
そのため、マイナンバーが記載されていない不動産支払調書は税務署に悪い印象を与える可能性があるでしょう。
この取引において所得を得るのは売主であるため、不正を疑われれば税務調査の対象になることもあります。
そのため、特別な理由もなくマイナンバーの提示を拒否することはリスクの高い行為であり、注意が必要です。

不動産売却でマイナンバー提示を求められたときの注意点

不動産売却でマイナンバー提示を求められたときの注意点

マイナンバーはそれ単体での悪用は難しくても個人情報なので、慎重に取り扱わなければなりません。
とくにマイナンバーカードには、氏名や住所、生年月日も記載されています。
しかし個人を特定できる情報である以上、第三者に悪用されるリスクはゼロでありません。
そこで、いくつかの注意点を確認していきましょう。

マイナンバーが必要なのは法人もしくは不動産業を営む個人のみ

不動産売却時にマイナンバーが必要になるのは、買主が法人もしくは不動産業を営む個人(宅建業者)の場合のみです。
そのため、個人の買主や100万円以下の取引でマイナンバーの提示を求められた場合はご注意ください。
不動産業を営んでいるかどうかは、宅地建物取引業免許の有無で判断できます。
免許がなければ、不動産業としての取引ではない(居住目的の不動産売買など)か、無免許営業である可能性があります。
そのため、不審な点がある場合は、弊社にご相談ください。
委託業者を名乗る詐欺師に注意
不動産会社によっては、委託業者を介してマイナンバーの提示を求められることがあります。
正式に依頼されたものであれば、委託業者が代理でマイナンバーを取得することに問題はありません。
しかし、注意点として、委託業者を名乗る詐欺師が存在する可能性があります。
不動産売買は大きな取引であるため、取引がおこなわれた情報を詐欺師が入手する可能性は否定できません。
たとえば、不動産取引のポータルサイトで募集中だった物件が成約済みにステータス変更されると、第三者でも売買契約の成立を知ることが可能です。
そのため、委託業者を介して提示を求められた際には、念のために買主に直接確認することをおすすめします。
買主に確認すれば、正規の委託業者かどうかをすぐに判断できます。

マイナンバーを提出するときの注意点

マイナンバーは、次のいずれかの方法で提出することが多いので覚えておきましょう。

●マイナンバーカードの写し
●通知カードと本人確認書類の写し


これらの書類を用意する際、コンビニエンスストアなど外部のコピー機を利用するときには原本の置き忘れにご注意ください。
自宅外に持ち出すのが不安な場合は、ネットプリントを利用するのもおすすめです。

まとめ

買主が不動産業を営んでいる場合には、マイナンバーを提出しなければなりません。
提出自体は義務ではないものの、円滑な不動産売買のためには提出に協力するようにしましょう。
しかし業者を装った詐欺師もいるため、不審な点があるときやお困りの際は、ぜひ一度弊社へご相談ください。


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