農地所有適格法人とは?設立するための要件とメリットを解説の画像

農地所有適格法人とは?設立するための要件とメリットを解説

ブログ

農地所有適格法人とは?設立するための要件とメリットを解説

最近では農業分野に注目が集まっており、法人として参入しようと考える企業が増えています。
しかし、誰でも農地を所有・運営できるわけではなく、いくつかの要件を満たしていなければならないので、注意しなくてはいけません。
本記事では、農地所有適格法人とはなにかお伝えしたうえで、設立するための要件とメリットを解説します。

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは

農地の購入を検討する際、法人として農地を所有・運営するためには「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。
ここでは、農地所有適格法人の概要、会社法人と農事組合法人の違い、設立までの流れについて解説します。

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農地法第2条に基づき、農地の所有権を取得し、農業経営をおこなうことが認められた法人を指します。
具体的には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人などが該当します。
これらの法人が農地を所有するためには、以下の要件を満たしていなくてはなりません。
事業内容
農業および関連事業の売上が総売上の過半を占める必要があります。
議決権構成
農業に常時従事する者が総議決権の過半数を有していなくてはなりません。
役員構成
役員の過半数が農業に常時従事し、かつ1名以上が農作業に従事する必要があります。
これらの要件を満たすことで、法人として農地の所有が可能となります。

会社法人と農事組合法人の違い

農地所有適格法人には、主に会社法人と農事組合法人の2種類があります。
それぞれの特徴は、以下の通りです。
会社法人
株式会社や合同会社などの営利法人で、出資者の利益を追求します。
出資比率に応じて議決権が配分され、経営の自由度が高い反面、農業従事者の割合や議決権構成など、農地所有適格法人としての要件を満たす必要があります。
農事組合法人
農業協同組合法に基づいて設立される法人で、主に農家が組合員となり、共同で農業経営をおこないます。
営利目的ではなく、組合員の共同利益を目的とし、議決権は組合員一人一票の平等制が基本です。
事業内容に制限があるものの、農業従事者が主体となるため、農地所有適格法人の要件を満たしやすいという特徴があります。
これらの違いを理解し、自社の目的や組織形態に適した法人を選択することが重要です。

設立までの流れ

農地所有適格法人を設立し、農地を取得するまでの一般的な流れは、以下の通りです。
事前準備
法人形態の選択、事業計画の策定、役員や出資者の選定などをおこないます。
農業委員会との事前協議
計画内容が農地所有適格法人の要件を満たしているか、農業委員会と協議します。
法人設立手続き
定款の作成、出資金の払込、設立登記など、法人設立に必要な手続きをおこないます。
農地の売買契約締結
法人設立後、農地の売買契約を締結します。
農地法許可申請
農地の所有権移転には農地法の許可が必要です。
必要書類を揃え、農業委員会に申請します。
所有権移転登記
農地法の許可が下りた後、法務局で所有権移転登記をおこないます。
各ステップで必要な書類や手続きが異なるため、事前に確認し、計画的に進めることが求められます。
農地所有適格法人の設立は、農地の所有と農業経営を法人としておこなうための重要なステップです。
各法人形態の特徴や要件を理解し、適切な手続きを踏むことで、円滑な農業経営が可能となります。

農地所有適格法人が土地を購入できる要件

農地所有適格法人が土地を購入できる要件

農地を購入して農業経営をおこなうには、法人が「農地所有適格法人」の要件を満たしていなくてはなりません。
ここでは、その農地所有適格法人となるための要件を解説します。

法人形態要件

農地所有適格法人となるためには、特定の法人形態であることが求められます。
具体的には、以下のいずれかの形態である必要があります。
農事組合法人
農業協同組合法に基づいて設立される法人で、農業生産や農業関連事業を共同でおこなうことを目的としています。
株式会社(非公開会社)
全ての株式に譲渡制限が付されている株式会社で、株主の構成が限定されているものです。
持分会社
合同会社、合名会社、合資会社が該当し、出資者の責任範囲や組織運営に特徴があります。
これらの法人形態でなければ、農地所有適格法人として認められません。

事業要件

法人の主たる事業が農業であることが求められます。
具体的には、直近3年間の農業収入が総収入の過半を占めていなくてはなりません。
これにより、法人が農業を中心とした経営をおこなっていることの証明になります。

その他要件

農地所有適格法人となるためには、以下の要件も満たす必要があります。
構成員要件
法人の議決権の過半数が、農地を提供した個人、法人の農業に常時従事する者、農作業を委託している個人、地方公共団体、農業協同組合などで占められている必要があります。
役員要件
法人の役員の過半数が、農業に常時従事する構成員であることが必要とされています。
また、少なくとも1名の役員または重要な使用人が、年間60日以上農作業に従事していなくてはなりません。
これらの要件を満たすことで、法人は農地所有適格法人として認められ、農地の所有が可能となります。
農地の購入を検討している法人は、これらの要件を十分に理解し、適切な準備をおこなうことが重要です。

農地所有適格法人のメリット

農地所有適格法人を取得することで、農地の所有や税制上の優遇措置など、さまざまなメリットが得られます。
ここでは、農地所有適格法人の主なメリットを解説します。

農地の取得が可能になる

農地所有適格法人は、法人として農地を直接所有することができます。
これにより、農地の長期的な利用計画や資産管理が容易になり、安定した農業経営が実現します。
個人での農地取得と比較して、法人名義での所有は事業継承や資産管理の面で有利です。

補助金の採択率が向上する

農地所有適格法人は、各種農業関連の補助金や助成金の対象となることが多く、採択率も高まる傾向にあります。
法人化により、事業計画の信頼性や継続性が評価され、資金調達の面で有利に働きます。
これにより、新規事業の展開や設備投資が促進され、経営の安定化につながるかもしれません。

税制上の優遇措置を受けられる

農地所有適格法人は、税制上の優遇措置を受けることができます。
たとえば、農業経営基盤強化準備金制度を活用することで、一定の要件を満たせば、積立金を損金に算入し、課税所得の圧縮が可能です。
また、法人税率の適用により、個人事業主と比較して、税負担が軽減される場合があります。

社会的信用力の向上

法人化することで、社会的な信用力が向上し、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。
これにより、資金調達や取引条件の面で有利に働いて、事業拡大や新規プロジェクトの推進がスムーズに進むでしょう。
また、法人としての組織体制が整うことで、従業員の採用や育成にも好影響を与えるかもしれません。
農地所有適格法人の設立は、農業経営の安定化や事業拡大に大きなメリットがもたらされるでしょう。
ただし、設立には一定の要件や手続きが必要となるため、専門家への相談や十分な準備が重要です。
これらのメリットを最大限に活用し、持続可能な農業経営を目指しましょう。

まとめ

法人として農業を始めようと考えているのであれば、農地を取得するために一定要件を満たす必要があります。
その中で、農業への従事状況などについても審査対象になるので、あらかじめ計画的に準備を進めなければなりません。
一方で、税制面や社会的な信用度に関してメリットが多いので、農地所有適格法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。


”ブログ”おすすめ記事

  • 子育てエコホーム支援事業の利用条件とは?対象や補助金についても解説の画像

    子育てエコホーム支援事業の利用条件とは?対象や補助金についても解説

    ブログ

  • 土地の売却にかかる税金の種類や節税方法とは?節税対策となる特例を解説の画像

    土地の売却にかかる税金の種類や節税方法とは?節税対策となる特例を解説

    ブログ

  • 土地売却の必要書類は?媒介契約と引き渡しと売却後別に解説の画像

    土地売却の必要書類は?媒介契約と引き渡しと売却後別に解説

    ブログ

  • 私道でよくあるトラブルを知りたい!トラブルを防ぐポイントも解説の画像

    私道でよくあるトラブルを知りたい!トラブルを防ぐポイントも解説

    ブログ

  • 住宅ローンを減額したい!総返済額を減らす方法や売却方法を解説の画像

    住宅ローンを減額したい!総返済額を減らす方法や売却方法を解説

    ブログ

  • 分譲地とは?どこがいいか迷ったときの区画の選び方を解説!の画像

    分譲地とは?どこがいいか迷ったときの区画の選び方を解説!

    ブログ

もっと見る