原野商法とは?二次被害の実態や被害を防ぐ方法を解説!
資産価値が低く活用方法もほぼない山林などの土地を所有していると、どうしたら良いのかで頭を悩ませてしまうことがあるでしょう。
しかし、そのような土地の所有者を狙い、高値で買い取ると甘い言葉を投げかけてくる不動産会社がいることに注意が必要です。
今回は、原野商法とは何か、どのような二次被害が発生しているのか、トラブルを防ぐにはどうしたら良いのかについて解説します。
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原野商法とはどのような商法のこと?
使い道のない土地の所有者が被害にあう可能性がある不当勧誘のひとつに「原野商法」があります。
しかし、そもそも原野商法が、どういったものなのかがよくわからない方も多いでしょう。
そこでまずは、原野商法の概要について解説します。
原野商法の概要とは①高値で売れると勧誘してくる
原野商法とは「再開発計画が浮上して将来資産価値が上がる」などとうそをつき、資産価値がない山林や原野などを高値で買わせる詐欺の手口です。
もちろん再開発計画などは存在せず、山林や原野などが将来的に高値で売れることはありません。
しかし、悪徳不動産会社は関係者などを装って、開発計画があることを被害者の耳に入れて信じ込ませ、多額の資金をだまし取っていきました。
原野商法の概要とは②1970~1980年代にかけて流行
1970~1980年代の日本は、高度経済成長期にあたります。
高度経済成長期には、さまざまな場所で高層ビルが建ち並び、人々に不動産投資への関心を植え付けました。
悪徳不動産会社は、この状況に目をつけ、うその建設計画話を持ち出して、多くの投資家をだましていったのです。
原野商法は、1970年頃から社会問題視されるようになります。
そして、1980年代後半には、投資家をだました悪徳不動産会社が警察に摘発されるようになりました。
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原野商法の二次被害とは?
原野商法の手口は、資産価値のない土地を投資家に買わせるだけではありません。
近年は、「土地を高く買い取る」と勧誘されて、だまされる原野商法の二次被害が増えている点に注意が必要です。
ここでは、原野商法の二次被害について解説します。
原野商法の二次被害とは①勧誘の手口
悪徳不動産会社のターゲットとなっているのは、かつての原野商法の被害者や契約内容をよく理解できない高齢者の方々です。
悪徳不動産会社の手口は、大きく「売却勧誘型」「下取り型」「サービス提供型」「管理費請求型」に分けられます。
まず、悪徳不動産会社は、資産価値の低い土地を所有している高齢者に近づいて、「不動産を高く買い取る」と甘い言葉をささやきます(売却勧誘型)。
そして、悪徳不動産会社の言葉に乗せられるまま契約書類に署名したところ、じつは新たな土地を購入する契約になっていた事例が後を絶ちません。
また、「いまの土地を売却するだけでは税金がかかるが、ほかの土地を購入すると節税になる」とだまされて、契約書に署名をしてしまった方もいます(下取り型)。
結果的に、売却する土地と購入する土地の差額分を支払わなければならない事態に陥ってしまうわけです。
そのほか、山林を購入したい方がいると持ち掛けられて、調査費用や整地費用を支払ったところ、そもそも購入希望者はおらず、お金だけを持ち逃げされたケースもありました(サービス提供型)。
土地の管理をずっとしてきたとうそをつき、管理費用を請求するケースもあります(管理費請求型)。
原野商法によって、被害にあうのはお金だけではありません。
悪徳不動産会社にだまされた事実は、被害者の心に大きな傷跡を残す恐れがあります。
精神的に大きなストレスとなり、病気を引き起こす恐れもあるため注意が必要です。
原野商法の二次被害とは②増え続ける被害者の相談件数
国民生活センターの調査によると、じつは2010年以前における原野商法の二次被害トラブルに関する相談件数は、年間で500件もありませんでした。
しかし、2013年に相談件数が年間で1,000件を突破すると、以降も2015年の847件を除き、毎年1,000人以上の方が原野商法の二次被害を訴えています。
また、原野商法の二次被害における被害額も年々増加傾向にあり、2010年には153万円だったのに対して、2018年には484万円と約3倍に拡大しています。
原野商法の二次被害とは③被害者の年齢
原野商法の二次被害にあった方の多くは、60歳以上の高齢者です。
実際国民生活センターの調査によると、原野商法の二次被害にあった方のうち、約90%が60歳以上となっています。
具体的には、60歳代が18.8%、70歳代が39.1%、80歳以上が33.5%です。
資産価値の低い土地を所有していると、やがて相続が発生したときに、子や孫などに苦労をかけることになりかねません。
悪徳不動産会社は、そのような高齢者の気持ちにつけ込んで、原野商法の話を持ち掛けてくるのです。
また、親から資産価値の低い土地を相続した子世代が悪徳不動産会社に狙われるケースも少なくありません。
実際、50歳未満の方の2.4%、50歳代の方の6.3%も原野商法の二次被害にあっています。
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原野商法の被害を防ぐ方法とは?
資産価値のない土地を所有していると、いつどのような手口で悪徳不動産会社が接触してくるかはわかりません。
原野商法の被害にあいたくないのなら、事前に対策を講じておくことが大切です。
ここでは、原野商法の被害を防ぐためにできることを解説します。
原野商法の被害を防ぐ方法とは①きっぱりと断る
原野商法の被害にあって、悪徳不動産会社にお金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難といわざるを得ません。
そのため、詐欺被害にあうのを防ぐには、甘い話を持ち掛けられてもきっぱりと断ることが大切です。
そもそも、資産価値のない山林や原野に対して開発計画が持ち上がり、今後値上がりするといった話はそうあるものではありません。
土地を高額で買い取るといわれても、すぐにはうなずかず、まずは疑ってかかる心持ちが大切です。
また、悪徳不動産会社から身に覚えのない請求書が届いても、すぐにはお金を振り込まずに事実関係を確認したり、悪徳不動産会社の情報を確認したりするようにしましょう。
原野商法の被害を防ぐ方法とは②消費生活相談窓口に連絡する
「土地を高く買い取りたい」と悪徳不動産会社に持ち掛けられたら、すぐに自治体の消費生活相談窓口か消費生活安全センターに相談しましょう。
一度契約書にサインをしてお金を振り込んでしまうと取り戻すのは難しいため、契約を交わす前に公的機関に相談することが大切です。
また、法律の専門家である弁護士や、信頼できる不動産会社に相談するのも、被害を防ぐためにできる対処法のひとつです。
詐欺の証拠を集めて弁護士に相談すれば、訴えてお金を取り戻すこともできます。
また、不動産事情に精通している不動産会社に相談すれば、所有している土地の周辺で開発計画は持ち上がっているのか、どのくらいの価格が相場なのかのアドバイスをしてくれます。
原野商法の被害を防ぐ方法とは③相続土地国庫帰属制度を利用する
相続で取得した土地を手放したいときは、相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。
相続土地国庫帰属制度の要件に該当していれば、相続した土地を国に返還できるようになります。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に返すには、厳しい要件をクリアしなければなりません。
相続土地国庫帰属制度の利用を考えているのであれば、自分が要件を満たしているか事前に確認しておきましょう。
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まとめ
原野商法とは、将来的に値上がりすると虚偽の説明をして、資産価値のない山林や原野を購入させる手法です。
近年は、かつて原野商法の被害にあった方や高齢者をターゲットとした二次被害も増えているため、注意しましょう。
原野商法の被害にあうのを防ぐには、甘い話を持ち掛けられたら疑ってかかる、しっかりと断る、公的機関に早めに相談することが大切です。
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